贈与と相続?どっちが正解?実は110万円以下の無税贈与は得ではありません

税金については、知識がある・なし、で大きく変わってきます。

なぜなら税務署は、多く払いすぎた税金については何も言ってきません。

こちらから「こういう制度を利用したい」という問い合わせがあってはじめて、制度について教えてくれます。

そのため知識のある・なしで大きく変わってくるのです。

それが大きな額になる相続になると、知識がないばっかりに何十万、何百万、下手したら何千万もの差が出てしまう事もあるのです。

前回は税金を安くする仕組みとして、控除について見てきました。

しかし控除以外にも、うまく使う事によって、相続税を安くする方法があります。

今回はそうした制度について見ていきましょう。

 

まずの基本は贈与の活用

早く始める分だけお得に!

 相続税を減らす一番簡単な方法が、贈与税がかからない分だけ、あらかじめ子供や孫に贈与をしておく、という方法です。

そもそも受け取るべき財産を減らすことが「相続税を減らす」ことに直結します。

高級車や貴金属を買って財産を減らしたつもりで相続しても、相続時にそれらを金銭に換算して税金の計算が行われるため、あまり意味はありません。

 

特に相続について考える事が多い高齢者の方は、生きている間に贅沢しようと思っても、そこまでお金を浪費することはできないでしょう。

いざという時に備えつつ、相続税を少しでも安くしたい。

 

そのために行うべきことが、事前に贈与しておく、ということです。
贈与とはお金を分け与える事です。

 

相続前にお金を子供や孫に少しずつ移しておけば、相続すべき財産を減らす事ができ、相続税を安くする事ができます。
ポイントとなるのが、贈与税です。
贈与にも税金はかかります。ただ、年間110万円までは無税です。

 

そのため余裕があれば年間110万円ずつ、子供や孫に財産を移し替えるのです。

それだけの生前贈与で効果はあるのしかできないの?

そう思う方もおられるかもしれません。

しかし年間110万円でも、それが10年続けば1,100万円にもなります。

子供が2人、孫が4人いて、それぞれに10年ずつ贈与をすれば、6,600万円もの金額を、税金をかけずに贈与する事ができます。

例えば1億円の資産を持っている方が亡くなられた場合、上記の例で妻が残されれば、妻と子供2人が相続人となります。

基礎控除として3,000万円+3人×600万円で4,800万円が控除されますが、残りの5,200万円には相続税がかかります。

 

 5,000万円以上1億円以下の相続税の税率は30%なので、1,560万円もの税金が課されてしまうのです。

しかし10年間、子・孫にあらかじめ6,600万円を贈与しておけば、残りは3,400万円。

当然、基礎控除に収まるため税金はかかりません。

1,500万円以上もの税金を払わずに、財産をそのまま子・孫に引き継ぐ事が出来るのです。

 

10年でこれだけ大きいのですから、20年、30年と計画的に贈与していけば、さらに大きな財産でも贈与で税金を減らす事ができます。

 

相続税の対策は、早く始めれば早く始めるだけ得になるのです。

多少の税金は払っても贈与のほうが得の場合も

年間110万円までは無税で贈与ができますが、それ以上になると贈与税がかかってしまいます。

しかも贈与税はけっこう馬鹿にできない税率です。

ただし、ある程度の財産規模がある場合、そのまま相続で引き継ぐより、やはり贈与税を払っても、事前に贈与した方が得、という場合も多くあります。

これは相続税の税率と贈与税の税率を比べるとわかりやすいでしょう。
まずは相続税の税率です。

所得金額

税率

控除額

1000万円以下

10%

----

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1700万円

3億円以下

45%

2700万円

6億円以下

50%

4200万円

6億円超

55%

7200万円

 

これに対し20歳以上の子供・孫に贈与した場合の贈与税を見ていましょう。

課税される贈与額

税率

控除額

200万円以下

10%

----

200万円以上300万円以下

15%

10万円

300万円以上400万円以下

20%

25万円

400万円以上600万円以下

30%

65万円

600万円以上1000万円以下

40%

125万円

1000万円以上1500万円以下

45%

175万円

1500万円以上3000万円以下

50%

250万円

3000万円以上

55%

400万円

 

 例えば年間贈与額が110万円では足りず、300万円を贈与したいと考えた場合、110万円が控除されるので、300万円-110万円=190万円が課税される贈与額になります。

 

これは200万円以下になるので、贈与税は19万円になります。

300万円に対して19万円では6.3%(19万÷300万)の税率になります。

 例えば基礎控除後に、相続税が課される財産が5,200万円の人がいたとします。

そのまま相続で財産を渡す場合、相続税は20%なので1,040万円の税金がかかります。

 しかし300万円を生前贈与したらどうなるでしょうか?

財産は4,900万円になり、相続税の税率は15%になります。

相続税は735万円に減らす事ができ、贈与税の19万円を加えても754万円、286万円も税金を安くする事ができるのです。

 

 これは非常にわかりやすい例でしたが、単純に相続税を払うより、事前に贈与税を支払っても贈与しておいたほうが得する場合はけっこう多いのです。

 自分は相続で財産を渡した方が良いのか、それとも事前に贈与したほうが良いのか、わからない場合は一度税理士にシミュレーションをしてもらい、判断してもらった方が良いかもしれませんね。

贈与で注意しなければいけないポイント

あらかじめ決まってた贈与(連年贈与)とならないように

ただ、贈与の場合もいくつか注意点があります。

最初に述べた、贈与税の基礎控除110万円を利用して、継続的に財産を移していくやり方は、比較的簡単にできる相続税対策です。

 

ただ、長期にわたって贈与する場合に、税務署の調査が入る場合があります。

単に財産の名義を移し替えただけではないか、として贈与の事実が認められず、贈与した分も相続財産に含められてしまう事もあるのです。

また、10年間110万円ずつ贈与した場合、最初から1,100万円を贈与するつもりで、それを10回に分割しただけではないか、と考えられてしまうことも。

その場合、1,100万円の贈与に対する贈与税が課されてしまう事もあります。

そのため贈与の事実がわかる客観的証拠(贈与契約書)を残す、や110万円ではなく少額でも課税される金額を贈与し、贈与税の申告をし贈与の事実を残す、などしておけば、余計なトラブルを防ぐ事が出来ます。

 また、毎年同じ金額ではなく贈与する金額を変える、決まった日ではなく毎年異なる日に贈与する、なども効果があります。

 

3年内の贈与の加算

また、贈与で注意したいのが、3年という期間です。
相続税は原則、相続開始時における財産について課税されます。

しかし、3年以内に相続人に贈与した場合は、その金額を相続財産に組み込んで相続税が計算されます。

 例えば毎年100万円ずつ3人の息子に贈与していた場合、3年で900万円を贈与した計算になります。

 仮にこの人が死亡した際、財産が8,000万円だった場合、

通常であれば8,000万円に基礎控除で妻・息子3人で3,000万円+600万円×4=5,400万円を引き、残り2,600万円に対して相続税が課され、税率10%ですので、260万円の相続税を納める事になります。

しかし3年以内に900万円の贈与があった場合、これを合算して相続税が計算されます。

つまり相続財産は2,600万円に贈与財産の900万円を足して3,500万円。

この場合、15%の税率なので贈与前と同じ450万円の相続税が発生する事になります。

 

相続人に対する3年以内の贈与は意味がないのです(生前贈与加算といいます)。

今回、生前対策は早めに、と何度も述べているのはこのためです。

残念ながら人はいつ亡くなられるかわかりません。

早めに対処しておくにこした事はないのです。

そして早めであればあるほど得となる部分は大きくなり、対処方法も選ぶ事ができます。

 

相続税対策は一人では限界がある

 相続税は知識があれば大幅に減らす事ができるのは確かです。

しかしその判断は、非常に難しい、というのが正直なところです。

相続のほうがいいのか、贈与のほうが良いのか、といった点でも、実は判断に迷う所がたくさんあります。

特に不動産・株の相続評価はわかれます

現金資産だけなら良いのですが、株や不動産がからむと、非常に複雑になります

株価・地価は変動するため、どのように対処すれば良いのか、専門家の助言を求めた方が良いでしょう。

 

 また、不動産について少し触れておくと、専門知識がないと適正な評価ができない土地というのがあります。
不動産は基本的には「路線価」に基づいて価値が算定されます。

つまり、不動産のある土地のだいたいの価格を、広さで計算して算出するのです。

 

しかし旗竿地とよばれる間口の狭い土地や、形が四角形ではない不整形地などは、実際の価値より高く算出されてしまう事があります。

また近隣に比べて広めの土地の場合、広大地規定という制度を利用して相続税を安くする方法があります。

また、住宅や事業用地の場合、「小規模住宅地の減額の特例」などの制度もあります。

このように不動産の価値を適正に補正し評価したり、様々な特例制度を使う事で、大きく相続税を減らす事ができるのです。

こうしたことは、専門知識がないとなかなか判断することができないため、最初から税理士に相談したほうが良いでしょう。

相続税の税務調査は4件に1件の割合

また、相続税の節税に関して、税理士にお願いした方が良い理由は、税務調査があります。
税務調査は一部の資産家など、相続税の税額が大きい人たちだけの話ではありません。

一般の家庭であっても、税務調査が入る可能性はけっこうあります。

実際に、相続税の申告書を提出した人の約25%が税務調査の対象となっています。

税務調査で、相続税の支払いを怠っていた・逃れていた、と判断されれば、追徴課税が課されます。

 

怖い加算税・延滞税・・・逮捕も

 そうなれば本来納める税金だけではなく、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税などの他、利息も払わなければなりません。
これがどれくらいかというと・・・、

・過少申告加算税10~15%
・無申告加算税 15~20%(相続税の申告すらしていなかった場合)
・重加算税   35~40%(悪質と認定された場合)
・延滞税     年利2.8%(平成28年度の利率)

さらに悪質とされれば、逮捕されてしまうケースも。
払う税金を一円でも安くしたい。
そう思う人は多いでしょうが、しっかりとした知識のないまま相続税を減らそうと節税してしまうと、知らぬ間に一線を踏み越え、節税のつもりが脱税になっていた、という危険もあるのです。

相続税の負担を少しでも抑えたい、という場合は一人で判断せず、税理士等に相談することをお勧めします。

 初回相談は無料ですので、お気軽に相続税の専門税理士が運営する「東京 相続税相談窓口」へお問い合わせください。

 

※無料相談・面談・相続申告のお見積りなどをご希望の方は下記フォームを入力し、「送信する」をクリックください。

 

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