ゴルフ会員権が相続財産にある場合

ゴルフ会員権が相続財産にある場合

 

質問
預託金会員制ゴルフクラブの会員権を購人していました。この会員権を相続することはできるのか。また相続人は預託金の返還請求をすることができるのでしょうか?

※預託金会員制ゴルフクラブとは
ゴルフ場経営会社に対して預託金と呼ばれる一定の金額を預け、手続きを経てゴルフクラブの会員となった人が、退会時に預託金の返還を受けるという形態のゴルフクラブ。日本では、社団法人制ゴルフクラブや株主会員制ゴルフクラブなどの形態もありますが、現在ではほとんどが、この預託金制ゴルフクラブです。

回答
この相談に対する答えのポイントは2つ。1つ目は預託金会員制ゴルフクラフの会員契約上の地位は相続することができますが、会員の死亡を理由とする預託金返還請求はできないこと。2つ目は退会によってはじめて預託金返還請求をすることができること。

預託金会員制ゴルフクラブ会員権の相続における問題

預託金制ゴルフクラブ会員権の相続と一言で言っても、何をどこまで相続できるかは様々です。
主に
①相続人が被相続人と同様にゴルフ場施設を利用することができる「ゴルフクラブ会員たる資格」を取得できるか、という問題と、
②相続人が「会員契約上の地位」と「会員権者たる地位」(理事会の承認を条件に会員となることのできる地位)を承継できるか、という2つの問題があります。
まず①については、理事会の入会資格審査を経て、初めて付与されるものなのでこの資格はその人個人にのみ与えられたものであり、相続の対象とはならないと考えられている。

一方②については、会則の決まりによって、会則が相続を否定し会員死亡により契約関係の終了を定める場合は相続しませんが、会則が相続を肯定する場合や、相続に関する規定はなくても会員契約上の地位の譲渡を定める規定がある場合は、相続する。また、相続や会員契約上の地位譲渡について、規定が無くても、債権譲渡自由の原則により譲渡は禁止されていないと解釈できます。

会員契約上の地位の相続

さきほど相続することができるとはなした「会員契約上の地位」について詳しく見ていきます。
「会員契約上の地位」の相続が認められる場合、相続人は全体的な債権的法律関係(ゴルフ場施設の優先的利用権、預託金返還請求権、会費納人義務)を相続し、「会員権者たる地位」を相続人らで準共有する。遣産分割で特定の相続人が「会員契約上の地位」を得て、理事会の人会承認を受ければ「ゴルフクラブ会員たる資格」も取得できます。

会員死亡を理由とする預託金返還請求権

会員が死亡した場合、会則上預託金の返還請求を認めている場合以外は、相続人が被相続人である会員の死亡を理由に、預託金返還請求権を使って預託金の返還を求めることはできない。「会員契約上の地位」は預託金返還請求権だけではなく、ゴルフ場施設の優先利用権、年会費納入義務などの債権的法律関係と一体になったものなので、この中から預託金返還請求だけを取り出して単独で利用することはできない。債権関係が一体となった「会員契約上の地位」を失ったとき(退会したとき)はじめて預託金返還請求権を行使できます。

退会による預託金返還請求

相続人は、会員契約上の地位を失うこと、つまり退会によってはじめて預託金返還請求権を利用できる。ただし、預託金の返還には据置期間が定められているので、この期間が経過していなければ、すぐに預託金の返還は受けることができない。実際には会員が死亡した場合、相続人は預託金の返還請求手続、相続人の内1 名への名義書換手続、第三者への譲渡手続の3つのうちいずれかの手続を選択して利用できると会則で定めるゴルフクラブが多いです。

預託金返還請求書の作成方法について

作成書類:預託金返還請求書
添付書類:被相続人の戸(除)籍謄本(戸(除)籍全部事項証明書)および改製原戸籍謄本〔出生から死亡までのもの〕相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 相続人全員の印鑑登録証明書
提出時期:随時
提出者:「会員契約上の地位」を相続した相続人全員
提出先:ゴルフ場経営会社
提出費用:ゴルフ場経営会社による

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