相続放棄という手段を活用する場面とは?!

 負債が大きければ、相続放棄という手段も・・・

  相続で受け継ぐのは、プラスの財産だけではありません。マイナスの財産、つまり負債も全て受け継ぐ事になります。

相続したプラスの財産分だけ、マイナスの財産も受け継ぐ限定承認という手続きもありますが、手続き等は非常に複雑で、相続人全員が同意しなければなりません。

 

 そのため通常の相続では、プラスもマイナスも全て相続することになりますが、蓋を開けてみたらマイナスのほうが多かった、という場合も。

そうした際は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継がないという宣言、相続放棄という手段を執る事ができます。

 

相続放棄の手続きは原則3ヶ月以内

 相続するか、それとも相続放棄するか、の判断は迅速に行わなければなりません。

なぜなら、原則として「相続開始後3ヶ月」が相続放棄の期限だからです。

そのため亡くなられた方に借金等がある場合は、早急に財産の洗い出しを行い、プラス財産とマイナス財産がどれくらいになるのか確認しなければなりません。

その上で、相続するか、相続放棄するかの判断をしなければならないのです。

 

 最初の半月くらいは、通夜、葬儀などで手一日になりますし、その後も様々な手続きが必要になります。

また、相続を放棄するべきか、それとも相続すべきか、微妙な判断が必要になる場合があります。

例えば土地を相続した場合、その土地の価値がどれくらいあるのか、その土地が今後どれくらいの利益を生むのか、なども考慮しなければなりません。

 

 そのため単に3ヶ月と聞くと長く感じるかもしれませんが、当事者になってしまうとかなり短い、という感覚だと思います

そのため負債があるような場合は、早めに弁護士や税理士等の専門家に相談するべきでしょう。

 

 

相続放棄の手続きとは

 

 相続放棄の手続き自体は簡単です。

相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。

相続放棄を申出る人の事を申述者と言いますが、この申述者が20歳以上と20歳未満の場合は、記入する内容が多少異なるので注意しましょう。

 

相続放棄申述書の作成

 相続放棄の書類の作成自体は簡単です。

作成した申述書と戸籍謄本等を用意し、家庭裁判所に出向くか、郵送で手続きをしてください。

申述書を提出すると、数日~数週間後に、裁判所から「照会書」が送られてきます。この照会書に記入・署名・捺印の上、裁判所に返送します。

そこで問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これを受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。

 

相続放棄申述受理証明書の申請

 相続放棄申述受理通知書が送られて相続放棄の手続きは終わりですが、資産に不動産などが合った場合は、相続登記等で放棄した事を申請しなければなりません。

 また、債務者に自分が相続放棄をしたことを証明する際は、さらなる書類が必要となります。

 それが「相続放棄申述受理証明書」です。

これは申述受理通知書とは異なりますので注意しましょう。

これは家庭裁判所にある申請用紙に必要事項を記入し、150円分の収入印紙や郵送用の切手を添えて申請しなければなりません。

 

相続放棄の注意点

 相続放棄を行うと、残りの財産が他の相続人に分配されます。

 

 夫、妻、子供二人の家族で夫が亡くなった場合を見てみましょう。

 

 通常であれば、妻が50%、残りの25%ずつを子供二人で分け合う事になります。

同じようなケースで、夫、妻、子供二人であったが、子供の一人が死亡し孫がいる場合は、妻が50%、子供一人が25%、そして孫が子供の代わりに相続する代襲相続が発生し、孫が25%を相続します。

 

 代襲相続が発生しない

 相続放棄で注意したいのが、相続放棄をした場合、代襲相続が発生しないのです。

ちょっとわかりにくいので、先ほどの例で考えてみましょう。

 夫・妻・子供A・子供Bがいた場合、子供Aが相続放棄をした際は、妻が50%、残りの50%をもう一人の子供が相続します。

夫・妻・子供A・子供B、そして子供Aの子供、つまり孫A’がいたとしましょう。

ここで夫が亡くなり、子供Aが相続放棄をしたとします。

この場合、その相続に関して子供Aは最初からいなかったと見なされます。そのため孫A’は代襲相続をすることはできず、相続する権利はありません。

 

相続放棄と死亡では、代襲相続について扱いが違うという点を注意しなければならないのです。

 

 また同じ理由から、夫が多くの負債を抱えていた場合、妻、子供A・子供Bが相続放棄の手続きを取れば、孫A’には代襲相続はできないので、相続放棄の手続きを取る必要はありません。

 

相続放棄が認められないケース 

 また、注意したいのが、相続放棄が認められないケースもある、と言う事です。

相続人が相続した財産の全部、または一部を処分した場合。

また、相続放棄した後に、相続財産の全部、または一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合。

こうした場合は、相続放棄が却下されることもあるので注意が必要です。

 

後から借金が判明!3か月後でも相続放棄できるの?

 また、相続に関するトラブルとしてよくあるのが、思わぬ借金の発覚です。

 死亡後、すぐに借金があることがわかれば、相続放棄の手続きを速やかに取る事ができます。

しかし家族が知らない借金が、後になってから見つかる、ということがよくあるのです。

こんな借金があるなら、相続放棄しておけば良かった・・・、でも相続放棄の期限3ヶ月過ぎているし、などです。

これは連帯保証人などの関係で、発生するケースがよくあります。

 

 実は連帯保証人も、相続対象となります。夫が友人の連帯保証人になっていて、その夫が死亡した場合、

夫の追っていた連帯保証人の責任は相続される事になるのです。

 

 友人が借金を払い続けていた場合、夫が連帯保証人であった事が発覚しないことがあります。

しかし数ヶ月~数年後、友人が破産などをして、債務の返済が不可能になった状態で、はじめて返済の通知が来て、

夫が連帯保証人であったと知る事もあるのです。

 

こうした場合、改めて相続放棄する事は可能なのでしょうか?

 

 これは裁判所の判断となりますが、認められるケースが多いです。法律では相続放棄は3ヶ月以内と定められていますが、

資産や負債の存在を知らなかった場合、相続放棄を検討するきっかけすらないため、相続放棄ができないのもやむを得ない、と判断されます。

そのため、債務の存在を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う必要があります。

 

ただ、この手続きは通常の相続放棄の申述とは異なるため一度、弁護士・税理士等の専門家に相談したほうが良いでしょう。

 

相続放棄したら権利も義務も、何もかもなくなるの?

 

 夫が亡くなり、妻が残され、財産が負債しかないような場合は、相続放棄がお勧めです。

ただ、残された妻が相続放棄を行ったからと言って、全ての権利がなくなるわけではありません。

 

生命保険金は相続放棄の対象外

 代表的なのが生命保険です。

 誤解されている方も多いのですが、相続財産と生命保険契約は別物として扱われます。

そのため相続放棄をしても、原則的に生命保険を受け取る事が出来ます。

 

 ただし注意したいのが、「生命保険金は相続財産」であるとされています。

どういうことかというと、相続放棄をしても生命保険は受け取れますが、生命保険金の金額によっては相続税が発生する、ということです。

 

医療保険と介護保険の相続には要注意

  ここで注意したいのが、医療保険です。

「入院給付金」「通院給付金」などの医療保険などの受取人は、通常は本人で設定されている場合がほとんどです。

つまり受け取るべき本人が亡くなってしまった場合、受取人になってしまえば、その財産を相続した事になります。

 

そのためこうした保険金を受け取った相続人は、相続放棄できなくなる恐れがあります。

また、同様に介護保険の還付金も、相続財産と考えられているため、相続放棄を検討する際は受け取らずに専門家に相談したほうが良いでしょう。

 

相続放棄しても「予納金」を支払う義務が!

 

 また、相続放棄をすれば、全ての義務から解放される、と言うわけではありません。

相続放棄をした場合、財産を相続した人に速やかに引き渡す義務がありますし、それまでの間財産が失われないように管理する義務があります。

 

 相続人が誰もいない場合は、財産がプラスとなる場合は国の物になります。

しかしマイナスとなってしまう場合は、残された財産を債務者に返済する必要があります。

その場合は、相続財産法人が作られ、債権者への精算が行われる事になります。

実際には裁判所で選ばれた「相続財産管理人」が行う事になります。

 

 家庭裁判所等にこの相続財産管理人の選任を請求する際「予納金」を裁判所に納める必要がある場合があります。

この予納金は数十万円~100万円前後となり、帰ってくる保証はありません。

相続放棄をしたとしても、こうした負担がある場合もあるのです。

 

 相続放棄の手続き自体は簡単ですが、注意すべき事項やその他の手続き等は複雑です。

不安な点があれば、まずは相談してみる事をお勧めします。

 

 

初回相談は無料ですので、お気軽に相続税の専門税理士が運営する「東京 相続税相談窓口」へお問い合わせください。

 

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