平成30年度税制改正大綱が本日発表されました。
所得税課税の見直し
給与所得控除の見直しがされ、控除額を一律10万円引き下げたり、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げるという改正がされています。また基礎控除の見直しがされ、青色申告特別控除額ついて、e-Taxを利用して申告をしない場合等には現行:65万円から控除額を55万円に引き下げる処置が行われます。
他全般的に人的控除について見直しがされており、増税方向となっています。
相続税・贈与税課税の見直し
事業承継税制の特例の創設がされ、要件を満たす後継者が、旧代表者から、贈与・相続等により非上場株式を取得した場合に、その取得した全ての非上場株式に対応する贈与税・相続税の全額について、その後継者の死亡の日等までその納税を猶予する等の規定が設けられました。
従来の総株式の3分の2要件が緩和され、株式のすべてが猶予対象となっています。
法人税課税の見直し
所得拡大促進税制の改組が行われ、また一定のソフトウエアを取得した場合に早期償却や税額控除が使用できる情報連携投資等の促進に係る税制の創設されるなどしています。また法人税における法人の収益の認識について、法令上明確化されるなど影響が大きい改正が行われています。
また相続税・贈与税課税の見直しについて随時情報をUPしていきます。平成30年税制改正大綱の全文はこちらからダウンロードできますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。