【申告直前】必読!ビットコインの最新税務情報10箇条

ビットコインをはじめとする仮想通貨(ビットコイン等)を売却・使用することにより生じた利益は、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となることが9月に国税庁より発表されたことは記憶に新しいところです!

そろそろ所得税の申告も直前なので、仮想通貨に強い税理士法人Bridgeがビットコインの最新税務情報10箇条を解説します。

 

ビットコイン等の売却ついて

ビットコイン等を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額とビットコイン等の取得価額との差額が所得金額となります。仮に日本円以外のドルやユーロに換金した場合は、そのドル・ユーロをその換金日のTTBで円換算した金額と、取得価額との差額が所得金額となります。

国税庁の発表した例に「日本円に換金した場合」とあったので、「ドルやユーロでは無税?」というような一部情報でもありますが、それらは間違いですのでご注意ください。

 

ビットコイン等での商品の購入について

保有するビットコイン等を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額とビットコイン等の取得価額との差額が所得金額となります。

商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

例えばビットコイン等を使って、108万円(税込)の商品を買った場合は、ビットコイン等を108万円分売却した(1.ビットコイン等の売却について)場合と同じ扱いです。

 

ビットコインと他の仮想通貨(アルトコイン)の交換について

 保有するビットコインを他のアルトコインを購入する際の決済に使用した場合、その使 用時点でのアルトコインの時価(購入価額)と保有するビットコイン等の取得価額との差額が、所得金額となります。

 もちろんアルトコインと他のアルトコインとの交換も同様に課税の対象となります。

 ビットコインを日本円に換金していなくても、アルトコインと交換していた場合、所得税の課税対象となりますので、気を付けてください。

 所得税の納税は円でしかできないため、場合によっては納税用の金額だけは仮想通貨を換金しておく等の手当ても必要です。

 

 

ビットコイン等の取得価額について

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の取得価額の算定方法としては、

「移動平均法」を使うことが原則とされています。

ただし、継続して適用 することを条件に「総平均法」を使うことも容認されていますので、

実務的には簡単な「総平均法」を使うケースが多いと考えられます。

 

ビットコイン等の分裂(分岐)

ここは重要です!

ビットコインキャッシュのようにビットコイン等の分裂(分岐)によって、取得した新たなアルトコインについては、その分裂時点では、取引相場がないため、その時点の価値はないものと考えられます。

そのため取得(分裂)時点では所得は生じません。新しくもらったビットコインキャッシュ等を売却や使用した時点で所得すなわち課税が生じることとなります。

 

なお、その場合の取得価額は0円となりますので、売却や使用により得た金額の全額が課税の対象となります。

 

 

 ビットコイン等に関する所得の所得区分

ビットコイン等を使用することによる損益は、原則として、雑所得に区分されます。

ただし事業所得者が、事業用資産として ビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益は「事業所得」となります。

またビットコイン等取引によって生計を立てているなど、そのビットコイン等取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は「事業所得」となります。

 

損失の取扱い

ビットコインを雑所得と考えた場合、損失が出ていても給与などの、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。

同一年の他の仮想通貨の損益や、為替損益などの他の雑所得とは通算できます。

 

ビットコインFX等の証拠金取引

ビットコインFX等の証拠金取引による所得については、、総合課税(原則雑所得)により申告します。

外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、申告分離課税の対象とされていますが、ビットコインFXは現状その対象ではありませんので留意が必要です。

 

ビットコイン等のマイニング等

いわゆる「マイニングなどによりビットコイン等を取得した場合、その所得 は、事業所得又は雑所得の対象となります。

この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得したビットコイン等の取 得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。

 

ビットコインの節税対策

 

 まず節税の対策として考えられるのが、ある程度の利益が出ている場合は、雑所得ではなく、事業開始の届出と青色申告届出をだし、事業所得として課税を受けることが考えられます。

・青色申告届出によって最大65万円の所得控除を受けることができます。

・また事業所得とすることで損失については他の給与等とも通算が可能になります。

逆を言えば、不動産を買うなどして出た損失とビットコインの利益も通算可能となります。

 

 つぎに考えられるのが法人でビットコイン等を保有することです。所得税は最大55%ですが、法人税は約30%とある程度の規模なら有利に設計されています。

 

 他にも大きな節税幅のあるスキームもございますので、気になった方、年間で1,000万円以上仮想通貨で利益がでているかたは、東京相続税相談窓口を運営する税理士法人Bridgeにぜひご相談下さい。

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 税理士法人Bridge東京HP TEL03-6452-9851

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