死者を弔い、遺族を慰める趣旨で贈られる金銭。
以下の金額を超える部分については退職手当金等として、相続税の課税対象となる
・業務上の死亡である場合
被相続人の死亡時の普通給与の三年分相当額
・業務上の死亡でない場合
被相続人の死亡時の普通給与の半年分相当額
死者を弔い、遺族を慰める趣旨で贈られる金銭。
以下の金額を超える部分については退職手当金等として、相続税の課税対象となる
・業務上の死亡である場合
被相続人の死亡時の普通給与の三年分相当額
・業務上の死亡でない場合
被相続人の死亡時の普通給与の半年分相当額