被相続人(生計一の親族を含む)が営んでいた事業の用や、居住の用に利用されていた宅地を取得した場合には、
その宅地の課税価格から以下の面積を限度として、
以下の割合を減額することができる。
①事業の用 :面積400㎡まで・評価減の割合80%
②居住の用 :面積330㎡まで・評価減の割合80%
③貸付事業の用:面積200㎡まで・評価減の割合50%
①と②を適用する場合には合計730㎡まで、
③の他に①や②を適用する場合には200㎡までが限度となる。
この特例を受けるためには、納めるべき相続税が発生しない場合でも申告書の提出が必要となる。