相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)

贈与年の1月1日に60歳以上である父母や祖父母から贈与を受けた子や孫が適用を選択することができる贈与税の課税方法。

こちらを使い贈与を受けた財産は相続税の課税対象となる。
贈与された財産の価額から2,500万円までを控除することができ、一律20%により税額が計算される。

相続税がかからない世帯や、株式などの将来に価値上昇が見込まれる財産について適用すると有利になる。

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