被相続人の相続開始の日において、相続人となるべき実子及びその子が既に死亡している場合は、そのさらに子(被相続人のからみた曾孫)が相続権を有することとなる。 なお、兄弟姉妹の孫については再代襲とはならない。
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2018.11.04
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