贈与税(ぞうよぜい)

個人から財産をもらった場合に課される税金である。
法人から財産をもらった場合には所得税が課されることとなる。
保険料を負担しないで受け取った保険金、低額により財産を譲受けた場合、債務の免除や引受けを受けた場合も、みなし財産として贈与税の課税の対象となる。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の二つの課税方式があり、それぞれ基礎控除額や税率が異なる。

暦年課税は、毎年110万円までの基礎控除で超過累進税率であるのに対し、相続時精算課税は、一個人からの贈与に対し2,500万円の基礎控除で税率は一律20%である。
相続時精算課税は一度選択をするとその後、暦年課税を選択することができない。

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