被相続人から相続等により財産を取得した相続人が、その被相続人の一親等の血族または配偶者以外の者である場合には、通常納めるべき相続税額に1.2を乗じて計算した金額を、納めることとなる制度。
以下の留意点がある。
養子は対象外だが、孫を養子にした場合で、実子が生存している場合は対象となる。
実子が既に死亡している場合で、その実子の子(被相続人からみた孫)が財産を取得した場合は対象外となる。
被相続人から相続等により財産を取得した相続人が、その被相続人の一親等の血族または配偶者以外の者である場合には、通常納めるべき相続税額に1.2を乗じて計算した金額を、納めることとなる制度。
以下の留意点がある。
養子は対象外だが、孫を養子にした場合で、実子が生存している場合は対象となる。
実子が既に死亡している場合で、その実子の子(被相続人からみた孫)が財産を取得した場合は対象外となる。