名義預金(めいぎよきん)

口座の名義と実際に管理運用している人が異なる預貯金のこと。被相続人が生前に、相続人の知らないところで相続人名義の口座を開設して積み立てていたものが死後に発覚した場合に、被相続人の遺産と認定されて相続税が課されることがある。

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