平成29年度税制改正において、従前の広大地に代わるものとして新設され、平成30年1月1日以後に相続によりもらった宅地について適用される。
・適用要件
⒈地積が500㎡(三大都市圏以外は1,000㎡)以上であること
⒉都市計画法に規定する工業専用地域に所在していないこと
⒊容積率が300%(東京23区は400%)以上の地域に所在していないこと
⒋市街化調整区域内に所在していないこと
⒌普通住宅地区、普通商業・併用住宅地区に所在していること
・評価方法
路線価×奥行価格補正率等×規模格差補正率×地積