死因贈与(しいんぞうよ)

贈与者の生前に契約を交わし、贈与者の死亡を条件に効力が生ずる贈与。
贈与者、受贈者双方の合意が必要であり、贈与者の死後、財産の受取りを放棄することができない。
これにより取得した財産は、相続税の課税対象となる。

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