障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)

相続人に障害がある場合に、相続税額から一定の金額を控除することができる制度。

特別障害者(等級1.2)の場合 :20万円×(85歳-相続時の年齢)

一般障害者の場合           :10万円×(85歳-相続時の年齢)

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