相続財産が後から見つかった!こんなときどうする??

相続の手続きがやっと終わって安心、と思っていたのに、部屋の中から隠し金庫が見つかった、なんてことが起こりえます。

隠し金庫には、300万円が現金で保管されていました。このように、相続後に新たな財産が見つかった場合、申告をやり直さなければならないのでしょうか。

それとも、申告せずに隠しておいてもいいのでしょうか。今回は、このあたりについて解説していきます。

 

相続財産が後から見つかったときの対応

時間とエネルギーを割いて、やっと終わりを迎えた相続の申告。

しかし、その後にまったく予期していなかった財産が見つかった、と困ってしまう方がいます。きっとこの財産を含めて相続の申告をやり直す必要があるんだろうな、ということは誰でも分かるはずです。でも、もう一度あの労力を味わうかと思うと、正直面倒だと感じることも少なくありません。

 

相続税の申告は事実にもとづいて、亡くなった人の全ての財産を申し出るものです。しかしながら、亡くなった方が現金を口座に入れずに、自分の家の隠し金庫に納めているような場合があります。こういったケースだと、申告前にその財産の存在に気づくことが難しいです。何しろ、「隠し」金庫なわけですから、家族にもその存在を知れていないことは往々にしてあります。

 

申告のやり直しが原則

申告後に新たな財産が発見された場合、やはり原則として、申告のやり直しが必要になります。申告はあくまで、被相続人の全ての財産についてなされるものだからです。この申告のやり直しを、特に「修正申告」と呼んでいます。

 

 隠しておいてもバレない?

しかし、前述したように、修正申告が原則だとしても、もう1回申告するなんて面倒すぎる、と感じる人もいます。そうなると、わざわざ申告をしなくても誰も気づかないんじゃないか、と考えたりもします。

税務署による相続税の調査は、基本的に、被相続人の死亡前5年にわたる履歴を、金融機関に請求することによってなされるといわれています。

 

すなわち、被相続人が死亡直前に金融機関から300万円を引き出して、それを隠し金庫に入れていたような場合には、確実に税務署にその事実をキャッチされます。

それでは、いきなり300万円を引き出したのではなくて、少額ずつ引き出していたのであれば、バレないのではないか、と考える人もいます。ですがこれも、極めて危ないといわざるをえません。

 

というのも、税務署は被相続人の相続税に関する情報だけではなくて、住宅ローンや株などの多岐にわたる情報を有しています。すなわち、被相続人の収入情報も詳細に把握しています。

被相続人の収入に比して貯金額が少なく、一方で不動産や有価証券などにも形を変えていないとなれば不自然だとみなされ、調査が厳しくなるリスクがあります。

 

このように、税務署は被相続人に関する多くの情報を持っているために、現金を隠したところで、それを後々、指摘されてしまうことは多いにありえます。

特に財産があることを知りながら隠す行為は、脱税のなかでも悪質だと判断されます。当然、それに応じたペナルティが課せられます。隠したことで、結果的に大きく損をするハメになるわけです。

最悪、刑事訴追の可能性もあります。相続後に財産が見つかった場合には、たとえ面倒であっても、必ず修正申告を行うようにしましょう。

 

遺産分割協議も再び実施する

相続人が複数いる場合には、再度の遺産分割協議が必要になることもあります。初めからその財産があると知っていたら、遺産の分け方が異なっていたと考えられるときです。新たに協議書を作らなければなりませんが、価値は高いです。

 

特に始めに作った遺産分割協議書の内容をベースに、補足的な協議書の作成も可能になっています。こうなると、労力は最小限で済みます。また、新たな協議において、相続人の1人が納得しない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことになります。

このときも、最初の協議書を基本として、新たに見つかった財産のみが話し合いの主眼になります。

 

被相続人の性格や行動などから、もしかしたら申告後に財産が出てくるかも、と考えられるときには、最初の協議書にその扱いを記載をしておくことができます。

たとえば、「申告後に見つかった遺産は全て○○が相続する」といった内容です。

こうしておくことで、申告後に新たな財産がちょくちょく見つかった場合でも、いちいち協議をすることがなくて便利です。

 

 

把握漏れが起こりやすい相続財産

申告の際には、全ての相続財産について把握しておく必要があります。特に把握漏れが発生しやすい相続財産について、その確認方法をみていきます。

 

 現金・預貯金・有価証券

預貯金、有価証券については、取引金融機関を確認して、残高証明書の発行を依頼します。

借入金がある場合には、その残高証明書も手に入れておきます。

現金はその性格から、実務では誰のものかの特定は難しいです。

そのために、相続税の税務調査での重要な確認事項となっています。税務署にうまく説明できるように、金額を特定しておく必要があります。

 

生命保険契約・損害保険契約

保険証券、保険料支払領収書、生命保険料控除証明書などから、加入保険の種類や内容を確認します。

被相続人が被保険者となっている場合、保険会社に死亡保険金の請求をします。

 

家や土地などの不動産

まず固定資産税の名寄帳(なよせちょう)を取り寄せます。把握漏れがないかどうか確認します。

そして財産の詳細を確認するため不動産の登記簿謄本を手に入れます。

 

申告漏れが発生しやすい相続財産の調査方法を整理しました。ただし、被相続人の財産の所在自体が分かっていないと、調査のしようがありません。

なるべく被相続人が生きている間に、財産のリストを作っておいて、全ての相続財産を把握しておくように努めておきましょう。

 初回相談は無料ですので、お気軽に相続税の専門税理士が運営する「東京 相続税相談窓口」へお問い合わせください。

 

 

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