3年以内の贈与(さんねんいないのぞうよ)

被相続人から財産を取得した人で、その被相続人の相続開始の日前3年以内に贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となる。
この場合、贈与時の価格により税額計算が行われるため、将来価値の上昇が見込まれるものについては有利となる。
また、贈与時に課された贈与税の額は、贈与税額控除として相続税から控除することとなる。

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