相続人(実子または兄弟姉妹)となるべき者が被相続人の相続開始の日において既に死亡している場合、または相続人が欠格事由に該当し、もしくは排除されている場合に、その相続人の子が相続権を有することとなること。
ただし、相続人が相続の放棄をした場合は、代襲相続とならない。
相続人(実子または兄弟姉妹)となるべき者が被相続人の相続開始の日において既に死亡している場合、または相続人が欠格事由に該当し、もしくは排除されている場合に、その相続人の子が相続権を有することとなること。
ただし、相続人が相続の放棄をした場合は、代襲相続とならない。