債務控除(さいむこうじょ)

相続財産の価額から、被相続人の債務(借入金や葬式費用)の額を控除することができる。

その他債務の例

・未払いの固定資産税や事業税

・未払いの医療費(なくなった日以後の支払いのもの)

・未払いの水道光熱費やカードの支払い、携帯代、インターネット料金

・預かり敷金

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