秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

遺言内容を秘密にしたまま、遺言者本人のものであることを証明してもらう遺言。証人2人の立ち会いが必要となる。公証人が内容を確認しないため、遺言としての要件を満たさず無効となるリスクがある。また、費用がかかる上に、手続きが面倒なため、公正証書遺言、自筆証書遺言と比べこの方式を採用する人は少ない。

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