被相続人が支給されるべきであった退職金を、被相続人がなくなったことにより相続人が支給を受ける場合で、被相続人の死後三年以内に支給が確定したものをいう。
みなし財産として相続税の課税対象となる。
なお、支給額のうち500万円×法定相続人の数に達するまでの金額は、非課税となる。
被相続人が支給されるべきであった退職金を、被相続人がなくなったことにより相続人が支給を受ける場合で、被相続人の死後三年以内に支給が確定したものをいう。
みなし財産として相続税の課税対象となる。
なお、支給額のうち500万円×法定相続人の数に達するまでの金額は、非課税となる。