相続人に障害がある場合に、相続税額から一定の金額を控除することができる制度。
特別障害者(等級1.2)の場合 :20万円×(85歳-相続時の年齢)
一般障害者の場合 :10万円×(85歳-相続時の年齢)
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2018.11.04
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