相続財産の価額から、被相続人の債務(借入金や葬式費用)の額を控除することができる。
その他債務の例
・未払いの固定資産税や事業税
・未払いの医療費(なくなった日以後の支払いのもの)
・未払いの水道光熱費やカードの支払い、携帯代、インターネット料金
・預かり敷金
相続財産の価額から、被相続人の債務(借入金や葬式費用)の額を控除することができる。
その他債務の例
・未払いの固定資産税や事業税
・未払いの医療費(なくなった日以後の支払いのもの)
・未払いの水道光熱費やカードの支払い、携帯代、インターネット料金
・預かり敷金