いざ相続、と言う時にどんな手続きが必要なのか?相続専門の税理士がお答えします!

 人が亡くなる際の状況は様々です。

何年も闘病した末に亡くなられる事もあれば、不慮の事故などで急に亡くなる事もあるのです。

しかし残された家族は、様々な手続きや手配に追われてしまいます。

その大きな理由が相続です。

 

 相続は様々な手続きが必要で、さらに相続税の申告までに与えられた期間は10ヶ月しかありません。

もし申告をしなかったり、間違った申告をしてしまえば、後で重い加算税などが課されてしまう事もあるのです。

そのため、事前にできる準備はしておくべきです!

 

 中には、亡くなる前になんて不謹慎な、と思われる方もおられるかもしれません。

しかし、いざという時、亡くなった方の冥福を祈る時間を確保するには、やはり備えが必要なのです。

では実際、家族・身内が亡くなった際、どんな相続の手続きが必要なのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

相続の手続きについて

 まずは葬儀に集中し故人の冥福を祈りましょう

 ここでは簡便に説明するために、親(被相続人)が亡くなったと仮定して話をしていきます。

あなたは子供(相続人)として、親が亡くなった時、どのような手続きをしなければならないのでしょうか。

 

まず死亡届を提出

 

 死亡届は専用の用紙があり、役所でももらえますが、病院に用意されている事もあります。

また、インターネットを使いダウンロードする事も可能です。

用紙に記入を行い、役所に提出します。

提出先は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地、のどこの役場でも提出することが出来ます。

その際、死亡診断書、または死体検案書が必要となります。

こうした書類は病院で発行してもらいます。さらに届出人の印鑑が必要となります。

 

 届出人は、親族、親族以外の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人、後見人・補佐人・補助人・任意後見人、などに限られています。

故人と関係の少ない人は、届出人となることはできません。

(ただ、実際に役所に死亡届を提出する際は、別の代理人を立ててもかまいません。

ただしその場合でも、届出人の印鑑が必要となります)。

 

死亡届出書の提出期限

 

 死亡届は7日以内に提出する必要があり、正当な理由なく届出が遅れた場合は、3万円以下の過料が徴収されます。

また、死亡届を出さないと、火葬・埋葬に必要な許可書が発行されないので、葬儀の手続きさえできないので、速やかに行った方が良いでしょう。

 

 死亡届の手続き自体は非常に簡単なので、すぐに終わります。ただ、一般的にここから様々な手配などを行わなければなりません。

葬儀社の手配を行い、通夜・葬儀の準備。さらに親戚や故人に縁のあった方への連絡。実際に通夜・葬儀を行っていくことになります。

多分、一週間くらいは慌ただしく過ぎてしまうのではないでしょうか。

 

相続関係の手続きには、一週間は必要

 

 葬儀が終われば、そこから相続についての手続きを本格的にスタートさせていかなければなりません。

相続人どうしで揉めなかったとしても、手続きだけでもかなりの量になります。

書類をそろえ、提出して回るだけで、自分でやろうと思ったら一週間くらいはかかりっきりになってしまうでしょう。

 

次は財産関係の手続きが必要

 土地・建物などの不動産をお持ちなら、所有権移転登記が必要になります。

これには相続登記申請書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の戸籍・除籍謄本、

相続人全員の戸籍謄本、固定資産評価証明書、遺言状もしくは遺産分割協議書が必要です。

 

預貯金の名義変更

 また、預貯金の名義変更を行わなければなりません。

銀行に死亡の旨の連絡がされると、原則として被相続人の持っていた銀行口座には手をつける事が出来なくなります。

そのためあらかじめ準備をしていなければ、相続人が葬儀費用などを立て替える事になります。

 

この預貯金名義変更があってはじめて、被相続人の口座のお金を動かせるようになります。

そのためには銀行等の手続き書類と、やはり相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、遺言状もしくは遺産分割協議書が必要となります。

 

死亡保険金の請求

 お亡くなりになった方が生命保険に加入している場合には、各保険会社に死亡保険金の請求手続きを行いましょう。

 保険証券・死亡診断書の提出の他、各保険会社の所定の書式を記載します。

 どの生命保険会社も丁寧に教えてくれますので、まずは保険証券をお手元に持って、HPやパンプレット記載の窓口に電話をしましょう。

 

車の名義変更

 また忘れてはならないのが、車の名義変更です。

相続において車は財産として扱われますので、その名義変更を陸運局で行わなければなりません。

ここでもまた様々な書類が必要となります。

 

 さらに電気・ガス・水道・NHK受信契約の名義変更、クレジットカードの会員権返却、などの手続きが必要です。

しかもこれらの手続き以外に、さらに税金関係の手続きが必要となってくるのです!

 

被相続人の準確定申告

 税金関係では、まず4か月以内に被相続人の確定申告(準確定申告といいます)を行わなければなりません。

故人がどれだけ収入を得ていたのか、それを、被相続人所在地を管轄する税務署で行わなければならないのです。

また、医療費控除による税金還付手続きなども必要となるので、病院から発行される領収書などは保管しておきましょう。

 

相続税の申告が必要な場合

 そして何より、相続税の申告が必要となります。

相続税の申告には、相続財産の種類により財産目録を作成し、遺産分割協議書、戸籍謄本、固定資産税評価証明書、

地積測量図、その他関連書類が必要となります。

 

相続手続きには早め・早めの対処が必要

 こうした手続きは、期限が定められています。

 

限定承認・相続放棄の手続きは3ヶ月以内

 先ほどの例では省きましたが、相続人が複数となる時には、書類も一気に増え、処理も煩雑になります。

相続税の申告期限は10ヶ月となっており、かなり余裕があるように感じるかもしれません。

しかし重要なのは、相続がおきてから最初の3ヶ月です。

 

 相続人どうし、どのような形で遺産を分けるか、これを3ヶ月以内に確認しなければならないのです。

そのためには遺言状があればその確認を行い、誰が相続人となるかという法定相続人の確定、

相続する財産がどれだけあるかの調査、遺産分割の協議、を行わなければなりません。

その理由は、限定承認・相続放棄の手続きは3ヶ月以内が期限だからです。

 

 被相続人に借金等がある場合は、相続放棄の他、限定承認ということも可能です(これについては後日、解説いたします)。

相続放棄は一人の意思で出来ますが、限定承認は相続人全員が行わなければなりません。

そのため正式な遺産分割協議書を作成する前の段階で、どれくらいの遺産があって、どのように分けるのか、

ある程度話し合いを済ませておかなければなりません。

 

 相続人の間で合意ができているのであれば、10ヶ月という相続税申告の手続きまで余裕があります。

しかし、一度こじれてしまえば、最初のハードル3ヶ月はあっという間に来てしまいます。

相続人の数が多い場合や、揉めそうな場合は、相続の専門家に依頼するなどの対処を早めに行うことをお勧めします。

 

初回相談は無料ですので、お気軽に相続税の専門税理士が運営する「東京 相続税相談窓口」へお問い合わせください。

 

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