相続税の非課税財産!?相続税のかからない財産があります!すぐできる節税も含め解説します

財産をもらっても相続税がかからない非課税財産というものがあります。

この非課税財産には、どういったものが該当するのか知りたいという人は多いです。

覚えておきたい相続税の非課税財産は、大きく4つです。

今回は、この非課税財産について解説していきます。非課税財産を正しく理解すれば、相続税を大きく節税できることもありますのでしっかり押さえておきたいところです。

 

相続税の非課税財産!代表的な4つのもの

墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像・神棚・庭内神しなど、日常礼拝に関する物

このような日常礼拝に関する物は、相続税がかからないこととされています。一方、礼拝用でないもので、たとえば骨董的に価値があったり、商品として所有している場合には、例外になります。

例としては、相続税の対策目的に純金でできた仏像を購入した場合などです。これは、仏像の素材自体に価値があって、売却すれば大きな利益を得ることができます。

このような場合には、仏像であったとしても相続税の対象になります。

 

日常礼拝に関する物は、基本的に非課税財産です。ただし、場合によっては、課税対象になる点に注意をしておきましょう。

相続税がかかるかどうかの判断基準としては、「きちんと日常礼拝に使っているかどうか」です。

通常は、日常礼拝に関するお墓や仏壇を、第三者に売却することもないので、礼拝物として非課税をとっておきながら、相続後に換金した場合などは、注意が必要です。

 

また庭内神し(ていないしんしと読みます。)という言葉を初めて聞いた人もいるでしょう。

「庭内神し」とは、自宅などの敷地内にある、ご神体を祭っている社です。特に地方の名士の家には、高い確率で「庭内神し」があります。こちらは自宅土地との境界があいまいになっている場合もあるので、柵などで課税財産となる「自宅の土地」と非課税財産となる「庭内神しの土地」などをしっかり分けておくことが重要です。

 

 

 

相続人が国や地方公共団体、公益目的の法人に寄付をした相続財産

相続人が取得した相続財産を寄付した場合、寄付された相続財産は相続税を納税したのと同様の効果があるため非課税財産となります。

しかしながら、寄付をすれば必ず非課税財産とみなされるわけではありません。寄付をする先に制限が設けられています。

 

・寄付をする先として認可されているところ

国、地方公共団体、公益目的の事業を行う法人などに寄付された財産が対象となります。相続税の申告期限までに寄付された物のみ、非課税財産となります。公益目的の法人というのは、ユニセフや日本赤十字、セーブザチルドレンなどが当てはまります。

 

寄付をした財産は当然なくなるので、非課税となり相続税が安くなる以上に自身の取得財産は少なくなります。ただし、故人の気持ちを汲み取り寄付される方も多いです。

 

 非課税枠内で相続人が受給する生命保険金

相続人が受け取る生命保険金は、非課税枠内であれば相続税が発生しません。

非課税枠は、「500万円×法定相続人の人数」となっています。

 

被保険者=亡くなられた方、契約者=亡くなられた方,受取人=相続人 というタイプの生命保険金がこの非課税枠の対象となります。

制度として優遇されているものなので、まだ加入していない場合や、非課税枠があまっているなどの場合はおすすめです。

 

非課税枠内で相続人が受給する死亡退職金

相続人が受け取る死亡退職金も、非課税枠内では相続税がかかりません。非課税枠も生命保険金と同じで、「500万円×法定相続人の人数」となっています。

 

その他の非課税財産

非課税財産の代表的な4つのものを紹介してきました。多くの人にとって関係があるのは、上記の4つだといえます。他にも、日常的にはあまり関係がありませんが、非課税財産が定められています。たとえば、以下のようなものがあります。

 

・宗教、慈善、学術、その他公益目的の事業を行う個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で、かつ、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

 

・地方公共団体の条例により、精神や身体に障害のある人、または、その人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度にもとづいて、支払われる給付金を受ける権利

 

・個人経営の幼稚園の事業に使われていた財産で、かつ、一定の要件を満たすもの

 

非課税財産を利用した節税対策

相続税の非課税財産を事前に知っておくことによって、節税することができます。

たとえば、生命保険の非課税枠は、比較的に節税を行いやすいです。まだ生命保険に加入していないという場合、加入するだけで節税対策になるためです。相続発生時、生命保険の非課税枠分は、相続税が発生しません。

 

墓地の生前購入も、使いやすい節税対策です。相続発生後に墓地を購入したときは、購入に必要な資金は、相続税の課税対象になります。しかし、相続発生前に、本人が墓地を購入していた場合、相続財産として墓地が存在することになります。

 

前述したように、この墓地は非課税財産となりますから、相続税がかかることはありません。相続した資金で墓地を買うのではなくて、もともと買っておいた墓地を相続するほうが、節税の点で言えば良いわけです。相続人の節税のために、被相続人はできるだけ自分の墓地は自分で買っておいたほうが良い、という場面がありえます。

 

非課税財産についてまとめ

このように、相続税の非課税財産は、大きく分けて4つのものがあります。「墓地・墓石・庭内神し」、「相続人が国や地方公共団体に寄付した財産」、「生命保険」、「死亡退職金」です。これらは、実際に適用される場面も多いですから、知っておいて損はありません。

既に相続が発生している場合には、相続財産が非課税財産に該当するかどうか、丁寧に調べておくことが大事です。そして、的確に相続税の計算を行う必要があります。

 

まだ相続が発生していない場合には、非課税財産を知っておくことで、節税対策ができることがあります。特に、生命保険や墓地については使いやすいです。節税も念頭において、相続に備えておきましょう。

 

 

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