相続税の配偶者軽減とは!?相続税の軽減と注意点について解説します

自分の妻や夫のことを、配偶者と呼びます。たとえば、夫が亡くなってしまって、配偶者の妻へ財産を相続する場合、『配偶者の税額軽減』が適用されることがあります。

これは相続税の税制上の優遇規定です。常にどんなときでも、この配偶者軽減が発動されるわけではありません。今回は、一体どのような場合で、どのくらいの金額が控除されるのかなど、『配偶者の税額軽減』について解説していきます。

 

相続税の配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産額が、遺産総額に配偶者の相続分を乗じた金額以下であるならば、相続税がかからなくなる、といった内容になっています。

 

法定相続分までは無税

たとえば、相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者の法定相続分は2分の1となります。後の2分の1が、子どもの相続分です。子どもが複数いるときには、その2分の1を人数で分けます。この場合の配偶者軽減の要件は、遺産総額の2分の1です。つまり、配偶者が受け取った財産が、遺産総額の2分の1までであれば、相続税はかからないというわけです。この優遇規定に、金額の上限は設定されていません。すなわち、優遇規定が適用されれば、たとえ配偶者がもらった金額が5億であっても、遺産総額が10億であれば相続税は発生しません。

 

1億6千万円以下の場合は無税

配偶者軽減は、上記の要件だけではありません。

遺産総額が少ない場合にも、適用されます。これは、配偶者の生活保障を考えての要件です。具体的には、遺産総額に配偶者の相続分を乗じた金額が、1億6千万円を下回る場合には相続税がかかりません。

 

配偶者軽減を受けるためには相続税申告が必須

相続税額がゼロの場合、通常は相続税の申告をする必要はありません。

しかし、配偶者の税額軽減を受けて相続税がゼロになった場合には、申告をしなければならないことになっています。もしも申告を怠ってしまうと、優遇規定が適用されなくなります。せっかく相続税がゼロになるのに、払うことになってしまいますから、忘れずに申告は済ませておくことが大事です。

 

配偶者軽減の適用を受けるための添付書類

配偶者軽減を受ける場合の相続税の申告は、申告書を提出するのと一緒に、次の書類を添付します。

 

・配偶者控除の適用を受ける旨、および、控除額の計算に関する明細を記載した書類

・遺言書の写し

・遺産分割協議に関する書類の写し 

                など

 

配偶者軽減を受けるときの注意点

 

財産の分割協議がまとまっているか

配偶者の税額軽減は、財産の分割について話し合いがまとまらずに、誰が取得するか決まっていない場合、その財産には適用されません。

協議がまとまっていなくても、妻や夫が亡くなったときから10ヶ月後には、相続税の申告をしなければなりません。しかし当然、それまでに協議がまとまらず、配偶者控除を受けられなければ、本来、ゼロになるはずの大きな相続税を払わなければならなくなります。

 

二次相続についても考えているか

基本的に、配偶者は年齢が近いことが多いです。

そのため、夫か妻が亡くなった場合、そう遠くない将来、その配偶者も亡くなるということが起こりえます。先に夫が亡くなって、そのときは配偶者控除で相続税を軽減できたとしても、その後、妻が亡くなったときに大きな相続税が発生してしまっては、あまり意味がありません。

 

こういったリスクをあらかじめ見越しておくことが大事です。目先の相続税だけを考えるのではなくて、その後、先に夫がなくなったのであれば、妻が亡くなったときのことも考えておくべきです。それこそ、夫が持っている相続財産、その後、妻が亡くなったときに相続するはずの財産、その両方を加味して、相続税を夫婦のトータルで考えるようにしていきます。

 

この夫婦トータルでの相続税という考え方は、一般の方だとなかなか難しいものがあります。そこでおすすめなのが、税理士などの専門家に依頼する方法です。

 

遺産分割協議がまとまらなくても、配偶者控除を受ける方法

相続税の申告期限までに遺産分割の協議がまとまらないと、配偶者控除を受けられないと前述しました。ただし、これには例外もあります。申告の際に、申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する方法です。

こうすることによって、申告期限までに分割されなかった財産であっても、申告期限から3年以内に分割することができれば、配偶者軽減を受けることができます。

 

また、さらなる例外として、相続税の申告期限から3年を経過して分割できなかった場合でも、配偶者控除を受けられる場合があります。それは、分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合です。このときは、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されれば、配偶者の税額軽減が適用されます。

 

相続税の配偶者軽減についてのまとめ

配偶者の税額軽減について見てきました。この制度は、配偶者にとっては非常に価値の高い規定になっています。特に大事なのは、この制度の適用を受けるためには、相続税の申告を期限内にしなければならないことです。あらかじめ遺産の分割などを相談しておいて、スムーズに申告できるようにしておくことが大切です。

 初回相談は無料ですので、お気軽に相続税の専門税理士が運営する「東京 相続税相談窓口」へお問い合わせください。

 

 

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