準確定申告!申告期限は4か月です

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行って納税をすることになっています。

もし、確定申告をしなければならない人が亡くなった場合は所得税の申告等はどうすればよいのか、その手続きについてまとめてみました。

準確定申告とはどんなもの

準確定申告とは

年の中途で死亡した人の所得税は、その相続人がそれぞれの相続分に応じて負担することとなります。

したがって、相続人が死亡した被相続人に代わって、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

準確定申告を行う人とは

準確定申告の対象となる人は、確定申告をしなければならなかった人ですから、個人事業者だけでなく、給与所得者でも、給与の年間収入が2000万円以上の人や、給与所得、退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人などです。

準確定申告を行う人は、死亡した人の相続人です。
相続人が2人以上いる場合は、全ての相続人が連署して準確定申告書を提出することになります。

他の相続人の氏名を付記して、各人が別々に提出することも可能ですが、この場合は、申告書を提出した相続人は、他の相続人に対して、申告した内容を通知しなければならないこととなっています。

準確定申告の期限とは

通常の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行わなければなりませんが、準確定申告はこれと期限が異なりますので注意してください。

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
なお、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合は、前年分と本年分の2年分を申告しなければなりません。

 

この場合の準確定申告の期限は、2年分とも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。

 

相続開始があったことを知ってから申告期限までたった4か月しかありませんので、離れて暮らしている相続人にとっては大変かもしれません。
期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税を負担しなければならないことにもなりますので、いざという時に困らないように、所得金額を計算するための帳簿その他の書類の所在も把握しておく必要があります。

準確定申告書の提出先は?

準確定申告書の提出先は、死亡した人の死亡当時の住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所地の税務署ではないので、注意しましょう。

確定申告を行う上での注意点

 

確定申告書付表の提出を忘れずに

準確定申告の際には、一般の確定申告の場合と同様、確定申告書のほかに、給与所得や年金所得がある場合には源泉徴収票の、生命保険料や損害保険料控除、医療費控除などを受けるためには証明書となる書類の添付が必要となります。

確定申告書の用紙は税務署でももらえますし、国税庁のホームページからダウンロードもできます。

確定申告書の見出しに「準」と書き加えて使用します。

 

また、相続人が二人以上いる場合には、「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」をあわせて提出しなければなりません。
これは、相続人ごとの相続分と相続分に応じて納付すべき税額等を記載するもので、全ての相続人が連署して作成します。
連署しない場合は、それぞれ相続人ごとに準確定申告書を提出しなければならなくなります。

 

消費税の申告忘れに注意しましょう

被相続人が消費税の納税義務者だった場合は、消費税の申告もあわせて行う必要がありますので、忘れないようにしましょう。

消費税の申告の際には、「死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」をあわせて提出しなければなりません。
これは、所得税の準確定申告に添付する「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」と同様のものです。

 

保険料や医療費の控除のタイミングは

準確定申告における所得控除の適用には注意が必要です。

医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

 

社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

支払う税金は債務控除の対象となります

相続税を計算する場合に、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができることになっていますが、準確定申告によって相続人が納付することとなった所得税や消費税など被相続人に課される税金は、この債務として遺産総額から差し引くことができます。

ただし、申告や納税を期限までに行わなかったことにより、相続人の責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

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