相続税が0円でも相続税申告が必要な場合が!

相続税には様々な控除を使うことができ、それをうまく活用することが出来れば、相続税を0円にすることができます。その場合は税金がかからないので、そもそも相続税の申告をしなくても良い、というケースも。逆に、相続税として課される税額は0円であったとしても、申告をしなければならない、というケースもあります。

そのため、相続税が0円だから、税務署に行かなくても良い、税理士に頼まなくても良い、と思っていると大変なことになります。

そこで今回は、相続税が0円出会った場合の注意点について考えていきましょう。

相続税が0円になる場合には、大きく次の3通りがあります。

 

相続税の基礎控除で0円になる場合

相続の際、まず考えなければいけないのが基礎控除です。

相続税は、故人から引き継いだ財産に対して課せられる税金です。相続税は誰か1人にのみ財産が集中してしまわないよう、高額な財産を相続する人に対して課されます。また、相続財産は、自身はなんら労することなく利益を得られることから、不労所得に該当すると考えられ、所得税といった税金に比べても高めに設定されています。

ただ、相続した全ての財産に対して税金が課されると、それだけで負担が大きくなりすぎ、遺族は安定した生活が壊されてしまうかもしれません。

そこで設けられているのが基礎控除です。そのため一定の額までは税金がかからないようになっており、それを超えた場合のみ相続税が発生します。

この一定の額のことを「基礎控除」と言います。

 

基礎控除の額は、3000万円+600万円×法定相続人の数、で計算されます。

(法定相続人についてはこちらを参照ください)

夫が亡くなって、妻と子ども2人が財産を受け継ぐ場合は、3000万円+600万円×3(妻、子2人)で、4800万円までが基礎控除となります。

それを超えた分に対して、相続税が発生します。つまり、4800万円以下の財産しかない場合は、相続税が0円になります。

財産を相続する人が1人しかいない場合でも、3600万円が基礎控除になるため、そこまで財産が多くない方であれば、基礎控除内で収まってしまうのです。

 

相続税の配偶者控除で0円になる場合

もう一つ、額の大きなものとして配偶者控除があります。

配偶者とは、夫に対する妻、妻に対する夫のこと。例えば、夫を亡くし妻が財産を相続した際、多額の税金がかかってしまうと、残された妻の生活が立ちゆかなくなります。そこで、配偶者の生活を守るため、配偶者控除の制度があります。

配偶者控除の額は非常に大きく、1億6000万円、もしくは実際に相続した財産の額が法定相続分の額が控除となるのです。

つまり、1億の資産がある人が単純に一人に相続させた場合、基礎控除が3600万円なので残りの6400万円に対し税金が課されます。

しかしこの相続する人が配偶者の場合は、1億6000万円以下なので税金はまったくかかりません。

もし財産が4億円で、それを妻と子ども2人で法律通りに分けると、妻が50%で2億円、子どもが残りを頭割りするので25%の1億円ずつを相続することになります。

この場合は、子どもの1億円ずつ相続する分には相続税が発生しますが、妻は法定相続分しか財産を相続しないため、やはり税金は課されません。遺言で法定相続分の50%以上、などと指定しない限りは、相続税は課されないのです。

 

ただ、配偶者控除は非常に大きいのですが、使い方を見極めるのも難しいと言えるでしょう。

夫が亡くなった際、子どもが相続すると税金がかかるので妻が相続したとします

。確かにこの段階では配偶者控除で税金を免れることはできるでしょう(一次相続)。

 

しかしその妻が死ねば次に子どもが相続しなければなりません。その場合、もう配偶者控除は使えないので、基礎控除だけになります(二次相続)。

 

つまり、一次相続の際、妻だけに相続を集中させると、税金は課されませんが、結果として基礎控除のメリットを受けることができず、二次相続では妻が亡くなり子どもだけが法定相続人となるため、基礎控除額が減ります。

結局は子どもの世代になって相続税の負担が大きくなってしまうのです。

 

控除額が大きいだけに、使い方によっては大きな効果もあります。ただ、実際に控除を請ける際は、税理士等に相談の上、将来の相続なども踏まえて検討しなければならないでしょう。

 

小規模宅地等の評価減で0円になる場合

相続する財産は、現金だけではありません。特に日本では、資産を構成する割合で、不動産が飛び抜けて高いのが現状です。

そのため、相続する財産のほとんどが、不動産という場合も多いのでは亡いでしょうか。

この場合、相続する不動産を評価し、資産価値を判定してそこに相続税が課されます。

ただ、夫等の不動産の名義人が亡くなってしまった際、遺族が住む家もなくしてしまう、ということを防ぐため、一定要件を満たした場合評価額を減額してもらえる制度「小規模宅地の評価減」があります。

 

この規定をうまく適用できれば、評価額は80%減らすことができます。つまり、1億円の住宅を普通に相続しようと思えば、かなりの相続税がかかってしまいます。

しかし小規模宅地の評価減を適用できれば、80%減らすことができ、2000万円の評価額となります。2000万円は基礎控除の範囲内ですので、相続税は0円に抑えることが出来るのです。

 

ただ、この制度を適用するためには2つの条件が設けられ絵取り、その両方を満たす必要があります。

 

1つは「相続前の用途」です。不動産が被相続人や同一生計親族の事業用や居住用出なければなりません。

つまり、相続する人か、家族が実際に住んだり、仕事で使っていなければならないのです。そのため別荘や、生活を共にしない親族などが試用している宅地は、適用をうけることが出来ません。

 

もう1つの条件は、「相続後の宅地の取得者及び利用状況」です。

この利用状況とは、相続税の申告期限(一般的に相続後10ヶ月)までの間、宅地の取得者がその宅地を継続して利用しているかどうか、と言うことです。つまり、相続後に家を出てしまったり、売却しようとした場合は、この制度を活用することは出来ません。

 

また「小規模宅地」というくらいですので、面積の上限ももうけられています。事業用宅地で400㎡、居住用宅地で330㎡となっています。

この制度は、非常に細かいルールが定められています。例えば、この事情には不動産の貸し付けや駐車場を営んでいる場合、なども含まれます。ただし不動産を貸し付けている場合は、一般の事業と異なり50%しか減額してもらえず、面積の上限も200㎡となっています。

また、二世帯住宅などは一般的に認められますが、区分所有登記されている場合はちょっと状況が変わる場合もあります。さらに不動産を複数持っていた場合などは、どの宅地について適用を受けるのが最も有利か、など判断に迷うケースも多くあります。

 

そのため税理士等にしっかりシミュレーションしてもらってから、判断する必要があるでしょう。

 

私は相続税の申告しなければいけない?必要ない?

こうした様々な控除・制度を活用すると、相続税はかなり安くすることができ、時には相続税0円、ということもあります。

ただ、そこで注意したいのが相続税の申告です。

まずは基礎控除で相続税が0円になる場合。つまり相続財産が基礎控除以下の場合は、相続税が課されないため、わざわざ税務署に行って申告書を提出する必要はありません。申告をしなくても、申告漏れではないのです。

一方で、基礎控除額を超える財産を相続する場合については、超える部分について通常であれば相続税が課税されます。

ただし、さまざまな制度を使うことで、課税されない、という場合があります。これが配偶者控除や小規模住宅の評価減制度を利用して、課税額を0円にした場合です。この場合は、申告不要とはならず、必ず申告をしなければなりません。

つまり、基礎控除とその他では、扱いが異なっているのです。

 

配偶者控除を受けるには、税務署に対して「配偶者控除を適用させてください」と申告しなければならないのです。同様に、小規模宅地等の特例や、他の不動産についての特例(広大地の評価)なども同様です。申告した上で、評価減を受けなければならないのです。

これを知らずに相続税の申告をしないでいると、税務署から申告漏れを指摘されます。その上で、延滞税、無申告加算税などが課される場合もあるのです。本来、払わなくて良いペナルティを課されないためにも、自分で判断せず、わからない場合は専門家の助言を受ける必要があります。

 

 初回相談は無料ですので、お気軽に相続税の専門税理士が運営する「東京 相続税相談窓口」へお問い合わせください。

 

 

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