遺産分割協議がまとまらない?!お困りのケースの税務・法律手続きを解説します

遺産分割協議が申告期限までにまとまらなかった場合、どうしたら良いの? と疑問に思われる人も多いです。そこで今回は、遺産分割協議がまとまらない場面について解説していきます。

 

遺産分割協議が10カ月以内にまとまらない場合はどうしたらいいの?

たとえば、昨年にAさんの父が亡くなって、現在、相続人どうしで遺産分割の協議が行われています。しかし、うまく話がまとまりません。相続税には申告期限があって、これまでに協議をまとめて申告をする必要があります。期限が目前で、いまだ協議がまとまらないとき、どうしたら良いのでしょうか。

 

遺産未分割のまま相続税の申告をする

このように、申告期限までに遺産分割協議がまとまらないときは、未分割のまま申告をすることとなっています。

未分割の財産を、本来の法定相続分に応じて、各相続人が相続したと仮定します。それにもとづいて相続税の計算をして、申告をするわけです。実際に相続税の納付も行います。

その後、協議がまとまった場合には、その分割にもとづいて、再び相続税の申告を行います。

 

未分割の相続税申告によるデメリット

未分割のまま相続税を申告した場合、デメリットがあります。

それは、配偶者軽減や小規模宅地等の評価減といった税負担の優遇措置が適用されない、というものです。適用されれば、大幅に相続税が軽減される場合であっても、本来の多額の相続税を納付しなければならなくなります。

 

ただし、このデメリットを将来的に回避する方法もあります。

未分割の申告時に、申告期限の後3年以内の分割見込書を提出しておく方法です。そして実際に、3年以内に協議がまとまれば、そのとき再度申告をします。これによって優遇措置の適用を受けることができます。

 

申告期限後3年時点で、なお未分割の場合には、「遺産が未分割であることについてやむ得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。

これは、申告期限から3年経過後2ヶ月以内に出す必要があります。この申請書には先の分割見込書と違って、各相続人の押印が必要になります。

 

遺産分割協議がまとまらないときの解決策

家庭裁判所の遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合の解決策としては、家庭裁判所の「調停」という手続きがあります。

これは、遺産分割協議と同じで、「遺産を分割するための話し合い」です。特に当事者だけではなくて、裁判所の調停委員が間に入って話が進められます。当事者だけで話して埒が明かなくても、調停によって話がまとまるケースは多いです。調停で結論が出たら、調停調書が作成されます。これには、遺産分割協議書と同等の効力があります。

 

調停の申し立て方法は、申立書を裁判所に提出することによって行います。

裁判所にテンプレートが用意されているので、間単にできます。定型の用紙は、裁判所のHPでも公開されています。

この定型用紙に、戸籍、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなど)を添付して提出します。

 

調停の流れ

調停期日には、当事者の全員が呼び出されます。原則、1人ずつ交互に調停室に入室します。調停委員2名が事情を聴いていきます。それぞれの意見を調整していきます。当事者は、調停委員に自分の言い分をしっかりと理解してもらうことが必要です。そのために、自分の主張を文書化して、その根拠となる資料も添付しておくと効果的です。

 

調停は、6~7回で終わるのが平均的です。1年を目処に、問題が解決されていきます。期間や手間がかかるものの、相続人同士の話し合いだけではトラブルになる場合に有効です。そもそも相続人間で交流がないことも多いです。こういった場合にも、調停は効果的な解決策になります。

 

調停にかかる費用はいくらくらいなの?

裁判所を利用するとなると、かなりお金がかかるんじゃないの? と心配される方も多いです。しかし、実際のところ、遺産分割調停の費用は微々たるものです。戸籍を取り寄せたり、収入印紙にお金がかかるくらいだからです。数千円から、かかっても数万円程度で収まります。

 

遺産分割調停の注意点

注意点として、調停委員の多くは、法律の専門家ではありません。

寄与分、特別受益といった相続特有の制度が問題となっているときには、弁護士や税理士などの専門家に相談しておいたほうが良いです。

 

調停で解決できないときは審判へ

調停でも話し合いがまとまらなかったときは、裁判所の審判に委ねられます。いわば、最終手段です。この審判となると、あくまで遺産分割を決定するのは、裁判官の判断になります。つまり、自分が希望しない遺産の取得が決定されることもあります。たとえば、相続財産が家であった場合、自分が希望しない競売による換金が強制されたり、他の相続人との共同財産とされることもあるわけです。

 

審判になると、自分の希望通りにはいかないことを覚悟しておかなければなりません。審判手続きに入る前に、そのデメリットを整理しておいて、すぐに対応できるようにしておくべきです。

 

 初回相談は無料ですので、お気軽に相続税の専門税理士が運営する「東京 相続税相談窓口」へお問い合わせください。

 

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