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贈与税とは
贈与税とは、個人が個人から贈与によって、現金や有価証券、不動産などの財産を得た場合、財産を取得した人に課せられる税金のことです。
贈与とは、個人が自分の財産を他の人にあげることです。贈与税の税金を支払うのは、財産をもらった人です。
贈与税と似て非なるものに、相続税があります。
相続税とは、人が亡くなった際に、相続や遺贈(贈与者が遺言により財産を渡すこと)などによって、配偶者や子に財産が移転した場合にかかる税金です。すなわち、相続税とは、被相続人が死亡後に、財産をもらった方が払う税金です。
一方で贈与税は、個人が生きているときに、財産をもらった方が払う税金になります。
大雑把に言うと財産をあげる方が、生きているか、亡くなっているかの違いです。
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贈与税の110万円の基礎控除額
贈与税は「1年間」に「もらった人1人」に対して、110万円の基礎控除額が定められています。
この理解が極めて重要です。これは簡単に言えば、「1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税が課せられない」という内容です。贈与税は、生きている人から財産をもらったとき、専門的な言葉なら生前贈与を受けたときに発生します。
贈与を受けた人は、贈与税の申告書を作成して、税金を納めることになります。
「1年間」と「もらった人1人」という定義について、誤解しやすいので解説しておきます。「1年間」というのは、あくまで1月1日から12月31日のことです。たとえば、平成28年の12月31日に100万円の贈与を受け取り、平成27年の12月31日に50万円の贈与を受けた場合、贈与税はかかりません。
しかし、1日違いで、平成28年の1月1日に100万円を受け取って、同じく平成28年の12月31日に50万円を贈与で得ていた場合には、年間の贈与額は150万円となり贈与税がかかることになるわけです。
「もらった人1人」というのは、たとえば、AさんとBさんに、それぞれ100万ずつ、Cさんが贈与を受けていた場合に、Cさんは年間200万円もらったことになり贈与税がかかるという意味です。AさんがCさんに100万円を贈与して、BさんがDさんに100万を贈与していたときには、CさんとDさんが他の人から贈与を受けていないかぎりは、贈与税が発生することはありません。
例外としてあるのが、前述した基礎控除額です。1年間にもらった贈与の総額が、110万円以下であれば、贈与税が発生しません。ですから当然に、贈与の申告も納税もいらないことになるわけです。さらなる例外として、110万を超える贈与であっても、贈与税が発生しない場合があります。それは、主に以下の2つのケースに該当する場合です。
(1)居住用不動産の贈与の特例
夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を受けて、配偶者控除を受ける場合。
(2)相続時精算課税を選択した場合
贈与税の課税方法で、「相続時精算課税」を選択する場合。
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贈与税の納税義務者
相続税法1条の4に、贈与税の納税義務者(贈与税を支払う人)が定められています。
(1)居住無制限納税義務者
財産をもらったときに、日本に住所がある人です。
これを居住無制限納税義務者といいます。
居住無制限納税義務者は、取得財産の所在がどこにあるかに関わらず、取得財産の全額について納税義務があります。
つまり国外の財産をもらっても贈与税が課税されるということです。
(2)非居住無制限納税義務者
①財産をもらったときに、日本に住所がない人(日本国籍の人)です。その人が過去10年以内に日本に住所があった場合。
②財産をもらったときに、日本に住所がない人(日本国籍の人)です。その人が過去10年以内に日本に住所がない場合で、財産あげた人が日本に住所がある場合。
③財産をもらったときに、日本に住所がない人。で財産あげた人が過去10年以内に日本に住所がある場合。
①,②,③のいずれかに該当する人を非居住無制限納税義務者といいます。
非居住無制限納税義務者も取得財産の所在がどこにあるかに関わらず、取得財産の全額について納税義務があります。
(3)制限納税義務者
財産をもらったときに、日本に住所がなく、もらった人もあげた人もが過去10年以内に日本に住所もない場合。
これを制限納税義務者といいます。この場合にはもらった財産が日本国内の財産のときにのみ贈与税の納税義務があります。
贈与税の申告期間と提出先
贈与税は、贈与を受けた人が納税をする義務があります(相法1の4)。
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与を受けた人の所在地の税務署に、贈与税の申告書を提出します。申告が遅れると、加算税などの罰金がかかってしまいます。
贈与税には、基礎控除額が存在します。贈与を受けた額が、基礎控除額以下であるときは、贈与税がかかりません。そのときは、贈与税の申告も不要になります。ただし、贈与税の配偶者控除や住宅資金贈与などは、申告することで初めて適用になるものです。この場合は、贈与税がゼロのときでも、申告する必要があります。
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贈与税の納付
贈与税の申告をしたら、実際に納税をします。納税の期限は、申告書の提出期限と同じになっています。すなわち、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに税金を納めなければなりません。贈与税も、相続税と同様に、期限内に金銭で一括納付するのが原則です。
ただし、不動産のみで贈与を受けたときなどは、期限内に現金で一括納付することが困難な場合もあります。このように、現金で期限内に一括払いをすることが難しい場合には、一定の条件を満たすことによって、「贈与税の延納」を認めてもらうことができます。しかし、相続税と違って、「物納」は認められていません。期限までに納められないと、追加の税金(延滞税)が課せられるので注意が必要です。