相続税の申告と納税の方法|納税義務者や申告書の提出先など一連の流れを解説します

相続税の申告~納税について相続税専門の東京・相続税相談窓口が解説します。

 

相続税とは

相続税とは、相続や遺言によって遺産を受け継いだときに、相続財産の金額が大きい場合にかかる税金のことです。特に遺産が以下の金額を超える場合に課されます。

 

相続税の基礎控除額というものが、法律で定められています。遺産がこの控除額を超える場合にのみ、相続税がかかってくるわけです。相続税の基礎控除額は平成27年1月1日に改正されて、

 

3000万円+600 万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

 

となっています。たとえば、法定相続人が1人だけであっても、3600万円が基礎控除額となります。つまり、3600万円を超える遺産でないかぎり、相続税が課せられることはありません。同様に、相続人が2人いる場合には4200万円、3人いる場合には4800万円と、この額を超えない限り、相続税はかからないことになります。

 

このように、かなり大きな金額でなければ、相続税は発生しないのが現状です。統計で見ても、亡くなった方の10%以下しか、相続税は発生していません。ほとんどの方が、相続税の問題は気にしなくても良いことになります。

 

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に、申告と納付の両方をする必要があります。しかし、控除額の範囲であれば、申告をする必要もありません。

 

相続税の納税義務者とは

相続税の納税義務者は、比較的に広い範囲に及びます。以下の2点がポイントです。

(1)相続人の住所が日本国内にある場合

日本国内、国外を問わず、得た財産の全てが相続税の対象です。

 

(2)相続人の住所が外国にある場合

日本国外に住所がある人でも、得た財産のうち日本国内にあるものは、相続税の対象になります。

また、以下の要件1、2の両方にあてはまる場合には、国外にある財産にも相続税がかかります。

・要件

 1 財産を得たときに日本国籍を有している

 2 被相続人または相続人が、被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

 

相続税の申告期限

相続税は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に税務署へ申告しなければなりません。

しかし、相続税の申告は、通知が来て、『○○日までに支払ってください』と言われるわけではありません。納税者である相続人が、自発的に申告を行うものです。たとえば、相続人が3人いて、相続財産が4800万円以下だった場合、相続税がかからないので、相続税の申告をする必要はありません。

 

相続から10ヶ月以内に申告、というのがとても大事です。たとえば、1月3日に亡くなった場合、11月3日が期限です。仮に、11月3日が土日、祝日であるときは、その翌日が期限になります。申告とは別に、相続税の納付の期限も、申告期限と同じで相続から10ヶ月以内です。

 

10ヶ月以内に相続税の申告をしなかった場合、加算税が発生してしまいます。期限までに納付しなかった場合、利息として延滞税が発生します。このようなペナルティーがありますから、期限は必ず守るようにしましょう。

 

相続税の申告の方法

相続税の申告は、被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署に、申告書を提出することで行います。注意点は、あくまで被相続人の住所地を所轄する税務署に提出するということです。間違いやすいのが、相続を受ける自分の住所地にある税務署に提出してしまうことです。申告書は、15表まであります。しかし、15表全てを提出することは少ないです。自分の相続に必要な表だけを提出すれば良いことになっています。

 

相続税の納税の方法

相続税の納税期限は、申告期限と同じです。相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です。納税は税務署だけではなくて、金融機関や郵便局の窓口でも可能です。期限までに納めなかったときは、利息として延滞税がかかります。相続税は金銭で一度に納めるのが原則です。ただし、特別な納税方法も用意されています。延納と物納です。

 

延納は、何年かに分けて納めるやり方です。物納は、相続で得た財産そのもので納める方法です。延納、物納を希望する場合、相続税の申告期限までに手続をする必要があります。

 

 

相続税の簡単な計算の流れ

相続税の税額の計算方法は、相続財産から様々な控除をしてから、各相続人で按分します。各相続人が得た財産に直接税率をかけるものではありません。まず、相続財産の総額から基礎控除額などを計算します。それから、各相続人の相続分に按分した額に、税率をかけていくことになります。

 

たとえば、夫、妻、長男、次男の家族を想定します。夫が死亡して、遺産が8800万円だったとします。そうすると、法定相続分にしたがって、妻が半分の4400万円、長男と次男に、それぞれ2200万円ずつ按分されます。次に基礎控除額を計算します。相続人が3人ですから、基礎控除額は4800万円となります。すると、相続税の適用範囲が4000万円となります。

 

それから、課税標準額による税率や控除額を踏まえて計算していきます。次のような計算式が成り立ちます。

 

妻の税額 (4,000万円÷2)×15%−50万円=250万円

長男の税額 (4,000万円÷4)×10%=100万円

次男の税額 (4,000万円÷4)×10%=100万円

 

相続税の総額が、450万円であることが分かりました。最後に、実際に取得した額に応じて按分して終了です。

 

妻の税額 450万円÷2=225万円(配偶者の税額軽減により0円となります。)

長男の税額 450万円÷4=112.5万円

次男の税額 450万円÷4=112.5万円

 

妻が0万円、長男と次男がそれぞれ、112.5万円を相続税として負担することになります。

 

 いかがでしたでしょうか?

 何かご相談がございましたら初回相談は無料ですので、お気軽に相続税の専門税理士が運営する「東京 相続税相談窓口」へお問い合わせください。

 

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