相続税申告をした後、「あの申告は本当に正しかったのか?」「申告のやり直しを行いたい」と思う人は少なくありません。
相続時は本当にバタバタしてしまうので、満足いく相続にならないケースは多いです。
もしかすると、簡単に仮計算などですましてしまった財産もあるかもしれません。
相続税を得意としていない税理士に頼んでしまったケースもあります。
そうなれば、相続税を納税しすぎている可能性が高いです。
相続税の納税はすでに完了しています。もしこのまま放置すれば、納税しすぎた分は返ってきません。
しかし、どのような手続きすればいいか、ハッキリと理解できている人は多くないです。
なんとかして、納税しすぎた税金を取り戻したいですよね?
そこでこの記事では、申告のやり直しで払いすぎたお金を返してもらう「相続税の更正の請求」についてご紹介。
国から相続税を返してもらうために必要な知識を解説していきます。
目次一覧
相続税の更正の請求とは
「相続税の更正の請求」とは一度行った相続税の申告をやり直して、納付済みの相続税の還付を受けることです。
ちなみに相続税申告のやり直しによって、追加の納税が必要になった場合は「相続税の修正申告」といいます。
相続税の更正の請求の期限
相続税の更正の請求はいつまでも受付されているわけではありません。きちんと受付の期限が決まっています。
受付の期限の期限は、大きくわけて2つあります。
期限の基本は相続から5年10か月以内まで
「相続税の更正の請求」は、原則的な期限は相続税の申告期限から5年までと決まっています。
重要なポイントとなるのは、相続税の申告期限です。
相続税の申告期限+5年が「相続税の更正の請求」の期限になります。
相続税は相続の発生を自身が知らされた日から10か月以内が申告期限です。
つまり厳密な期間としては、相続開始から「5年10か月以内」といえます。
特別な事情がある場合に限りその事情発生から4か月以内
先述した「5年10ヶ月」はあくまでも「原則」です。特別な事情がある場合には、期限が変わってきます。
「特別な事情」が発生したのを知った日の翌日から4か月が期限となります。
つまり前述した5年10か月を過ぎても、特別な事情が発生していれば「相続税の更正の請求」ができるのです。
では一体「特別な事情」とは、どんな場合を指すのでしょうか。具体的な事例を紹介しましょう。
事例①遺産分割がすんでいなかった財産を分割した場合
相続税の申告期限までに、すべての財産に対する分割協議がまとまらなかった場合、「特別な事情」に該当します。
当時、法定相続人が「法定相続分で取得した」として、仮の分割内容で相続税の申告をしています。
仮正式に未分割の財産の遺産分割協議を行った場合は、5年を超えていてもその後4ヶ月以内で相続税の更正の申請ができます。
事例②新たな遺言書や遺贈の放棄が見つかった
相続当時には見当たらなかった「遺贈をする旨の遺言書」が見つかったら大変です。
あらたに相続しなければならない財産があるかもしれません。
こうなると、「特別な事情」に該当し、その後4ヶ月以内には相続税の更正の申請ができます。
どんな時に相続税が戻ってくるの?
ここまでは「相続税の更正の請求」の期限に関する解説をしてきました。
この章をみれば、どんな時に相続税が戻ってくるケースが多いのかわかりますよ!早速みていきましょう。
土地の評価額が下がった場合
相続財産でよくあるのが土地,その評価方法は実は税理士によって差が出ます。
税理士によって土地に補正をかけたり、広大地評価をいれたり、路線価でない時価を採用したり、実は腕の見せ所なのです。
この土地はもしかしたら下がるかも、一度下がるか診断してもらいたいなどというときは弊社をはじめ相続税を専門とする税理士に確認してみることをオススメします。
未上場株式の評価額が下がった場合
もう一つ、税理士によって大きく差が出る財産が未上場会社の株式です。
こちらも税理士によって評価額が数千万単位で変わるケースがザラにあります。
不動産と同じく株式も一度下がるか診断してもらうことをお勧めします。
申告期限後に遺産分割協議が整った場合
相続では遺産分割協議が必ず行われます。協議がうまくいかずに申告期限の10カ月までに決まらないケースもあるでしょう。
しかし話がまとまらなくても、相続期限はやってきます。
このように最終的に、相続期限に間に合わず、法定相続分で仮に申告をするというケースがあります。
その後新たに場を設けて、できなかった遺産分割協議を行います。
新たに行った遺産分割協議の結果、法定相続分と違った相続になったのであれば還付の可能生が出てきます。
更正の請求に関するまとめ
以上、「相続税の更正の請求」について解説をしてきましたが、いかがだったでしょうか。
更正の請求に関する基礎知識や、相続税の更正の請求の期限についても理解いただけたと思います。
どんな時に相続税が戻ってくる可能性が高いのかについても、ハッキリと明確になったのではないでしょうか。
今後、「相続税の更正の請求」をうちはできるかも?と思った際はぜひ相続に強い税理士にご相談下さい。