認知症には要注意!相続対策にはタイムリミットがあるので早め早めの対策を

平均寿命と健康寿命とは!?

厚生労働省が発表している資料に平均寿命と健康寿命というものがあります。

私たちの平均寿命は、厚生労働省の発表によると 、 2013年で男性80.2年、女性86.6年となっており、世界有数の長寿国となっています。

そして、 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間であるという指標の健康寿命についても 、 2013年時点で、 男性71, 2年、 女性74.2年と、こちらも世界の有数の年数となっています。実は長寿化、健康化に伴い、まだまだ元気だからと相続対策を後まわしにしていて、手遅れになるケースが多く出てきています。

 

 

認知症になってからでは相続対策ができないケースが

もう少したってから、今やるにはちょっと早いかもしれないと思って贈与などの相続税の後回しにしてしまっていませんか?

実はもう少し早くから取り組んでおけばと後海するケースが後を絶ちません。

なぜなら、 相続対策をするためには 「事理を弁識する能力」すなわち「判断能力」が必要だからです。 ものごとの判断能力が低下してしまうと、 相続対策をしたくてもできないといった事態に陥ります。

 

判断能力が低下する原因には様々なものがありますが、その中でも、重度の認知症になってしまうとほとんどの相続対策ができなくなってしまいます。

つまり、 相続対策ができる期間は 「認知症になるまで」 なのです。

 

認知症になると遺言書や贈与ができなくなります

それでは、認知症になると、具体的にどのようなことができなくなるのでしようか。

例えば、判断能力がないと公証人に判断され、遺言書を作るのが難しくなります。

また、新たに生命保険に加入することも同じ理由により、保険会社の審査基準を満たさないケースが多くなります。

 

生前贈与も財産を「あげます」という意思表示が必要となるため、基本的には難しくなります。

「以前、あげるといっていたから」といって勝手に財産を動かしてしまうと、トラブルに発展する可能性があります。

つまり、「まだ早い」と思わずに、健康なうちに少しずつ、相続に向けた準備を進めていくことが重要です。

なお、認知症と診断されたからといって、すべてのケースで対策ができなくなるわけではありません。

たとえば軽度の認知症であれば可能な場合もありますし、医師の立会いの下、遺言書を作成できる場合もあります。

 初回相談は無料ですので、お気軽に相続税の専門税理士が運営する「東京 相続税相談窓口」へお問い合わせください。

 

 

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